私立学校は「公益法人の代表的」なものである。公益法人等とは、「法人税法」で定義された法人のことを言い、学校法人、一般社団法人等(公益社団法人・公益財団法人)非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人、社会福祉法人、宗教法人、等が該当する。これらは税法から特別な優遇措置が図られており、その行う「公益目的事業」を収益事業の範囲から除外する、すなわちこの部分が「税免除」されており、ここが営利目的の民間の株式会社等と根本的に異なる点である。従って組織のトップの呼称も会社のように「社長、会長、代表取締役等」とは呼ばず、「理事長」「会長」と言うケースが多い。
先ほど大きな問題となった「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」は公益財団法人である。とにかく公益法人は「税法上の特典」を受けているだけに法人の運営には極めて厳格なものが求められている。その運営の根幹を規制するものが「寄附行為」である。「きふこうい」と読むのだが、これが一般の方には分かりづらい。東京オリンピック組織委員会の騒動でもテレビのMCや司会者は森会長、川淵候補、そして最終的に「橋本会長」に落ち着くまで「寄附行為」を語り、「理事会や理事選出の手順」等について言及していたが、さも「一夜漬け知識」みたいに見えた。このように寄附行為は意外と知られていないのが現実である。
「企業における定款(ていかん)」と考えれば分かり易いが、今度は企業における定款って何?という人も少なからず居る筈である。定款は、企業の目的・組織・活動・構成員などについての基本規則で、学校法人においても同様なもので、学校法人を設立する際には文科省の認可を受ける必要があり、寄附行為には、法律で定められた、絶対に記載しなければならない「必要的記載事項」がある。必要的記載事項 とは「私立学校法」に拠れば1.目的 2.名称 3.設置校の名称・種類 4.事務所所在地 「5.役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定 6.理事会に関する規定 7.評議員会及び評議員に関する規定」 8.資産及び会計に関する規定 9.収益事業を行う場合の事業の種類・規定 等で、当然だが、とにかく役員に関する規定が多い。
この寄付行為の名称と名前の由来は、学校法人という法人格が認められる以前は、旧民法上の財団法人の扱いであった。財団法人は設立の際に寄附を行うところから、「寄附された財産の使われ方の基本規則」を寄附行為と呼び、学校法人という法人格が認められてからも、その「名残が残っている」ということのようであるがその他諸説ある。本ブログの結論を急ごう。学校法人浪速学院は本年4月1日付けで本校の寄附行為を改編し理事総数を現在の9人から10人に増強し、新たに新理事を1人外部から招聘する。
目的は学校法人の役員を神社界のみならず広く門戸を開き、万機公論に与する為で、今回有名な大手企業の取締役・常務執行役員のお方を理事・評議員としてお迎えするのだ。約1年前に私はこの会社の本社に赴き、社長・CEOに直にお願いしてようやく実現した。先週の18日にその候補者に学校に来て頂き、初めて面談させて頂いたが大変立派な学識経験豊かなお方でお人柄も素晴らしく、大変心強く思った。短い時間だったが校内の見学に熱心に集中するお姿が全てを物語っていた。帰社後にすぐお礼のメールが来たのには驚いたが、ここが仕事の出来る民間人である。3月26日の理事会・評議員会で正式に本選を行い決定する。今私の心は「万々歳」である。外部の血を入れなければならない。今回の人事は必ず本法人、本校の為になる筈だ。