2020年11月17日火曜日

本校の福利厚生施策を評価し、整理整頓で報いよ!

「福利厚生」という言葉がある。英語では(Employee benefits)と言い、企業が従業員に対して通常の賃金・給与にプラスして支給する「非金銭報酬」の事であるが、当然の事、私立学校も企業体と考えられ福利厚生は絶対的に必要であり極めて重要な事である。福利厚生の目的は、従業員の経済的保障を手厚くすることにより、従業員の組織貢献度を高めることであるが、勤労意欲や能率の向上を図るといった狙いもあるし、離職率の低下や労働力の定着を図るほか、採用活動でも福利厚生の内容は注目される。「この学校は良い学校だな!」「気持ちよく働けるな!」「何かと手厚いな!」などと社員や教職員に感じて貰う様に様々な配慮は理事長としての最重要な仕事である。 

本校では現在、さまざまな福利厚生制度を設けているが、法定福利、法定外福利の2つに大別でき、法定福利は、労働者とその家族の生活の安定を目的とする社会保障制度に関わるもので、法律上、事業者負担が義務付けられている。具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険など各種社会保険料の事業主負担を指す。これは当たり前の負担であり学校によって大きく差は無い。問題は法定外福利であり、それは組織体が人材の確保やその維持あるいは勤労意欲の鼓舞を目的として、「任意に実施」しているもので、その内容も多岐にわたっており、その「法人の優しさ・体力・甲斐性」によっては差が出ることはある。 

本校では住宅、社宅などの「住宅援助、持ち家援助」「医療・保健」「育児・介護支援関連」「慶弔見舞金」「自己啓発・能力開発支援」「短期融資制度」等々充実してきた。法的な規制に更に上乗せし、柔軟に対応してきたと言える。企業出身の私の最も敏感な部分であり、これまでの福利厚生の、どちらかというと、上からの慈恵的・温情的な性格や色彩も保ちながら、一方的では画一的に給付するのではなく、特に最近では「教職員の自己啓発・能力開発支援に重点」を置いて拡充してきた。前者は古いタイプの福利厚生、後者は新しいタイプと言えるかも知れない。重要な事は学校法人の支援が教職員への給与と見なされ、課税対象になってはならないから、そこは会計士と相談しながら拡充しなければならない。所得税の脱税とか依怙贔屓や不公平などはあってはならないからだ。 

昨日私は2件の大きな案件について決断し今朝の拡大管理職会議で議論しその後の臨時職員会議で全教職員に伝達した。それは新型コロナウイルスの為に延期していた、3月末の「入試広報部年度打ち上げ会」「4月1日採用の専任教職員9人のお祝いの会」「5月中旬の新採用常勤教職員の歓迎会」同時開催の「全教職員参加の送別会・激励慰労会」の4案件について「もはや実施する機会は年度内には無い」と判断して代わりに「現金支給」を実施することに決めた。結構大きな金額になるが、今から会計士と相談してコンプライアンス遵守の上で遅ればせながら頑張ってくれた教職員に報いてやりたいと思う。


もう一件は2名の英語常勤講師の先生が国際英語教育の認定レベルでは最高の権威機関であるとされている英国ケンブリッジ大学の「Celt-S」取得したいという申し出があり、極めて嬉しいことであるが、まだ身分は専任教諭ではく契約期間が1年の常勤講師であることから、取得に関わる費用15万円は事前には出金できないが、もしこの資格を取得すれば専任教諭に採用することを前向きに検討し、若し専任となれば全額費用を補填するとの考えを伝えた。これも大きな意味で自己啓発・能力開発の福利厚生の支援だと考えている。 

もっと言えば広くて清潔で、使い勝手が良く、最新鋭のパソコンまで支給している学校はない。教職員用の机は公立の1.5倍の大きさで両袖引き出しが付いており周囲を境のウォールに囲まれた執務空間は日本一だと自負している。これも大きな意味で本法人の福利厚生施策の一つである。この快適性があるからこそ、良い授業も出来るというものである。それが「整理整頓」も出来ておらず、昔風の薄汚れた散らかった職員室の執務机周辺であったら私は泣くにも泣けない。不要不急の資料は廃棄せよ!個人の私物は持ち帰れ!各教科に与えた教科準備室を上手に使う様に一大清掃作戦を指示した。昔から言うではないか!「まず身の回りの整理整頓から」と。生徒の教室よりも整頓されていない職員室などあってはならない。私は臨時職員会議後この点をきつく指導した。