2022年3月15日火曜日

臨時職員会議 「働き方改革第二ステージ」へ!

「労働基準法」は労働者に対して、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと定められている。学校の教員が労働基準法に該当する労働者かどうかは様々な議論があろうが現在では間違いなく、この法律で規定される労働者である。しかし私は学校の先生の仕事は「聖職」と捉えており、ベルトコンベアから流れてくる部品の組み立てやレストラン勤務などとは根本的に異なる職業だと強く思っている。一言で言えば高い学歴を有する「高度専門職」であり、「仕事の仕分け」も簡単に分けられるものではない。分掌、担任、クラブ指導、保護者対応、それに加え「教材研究」と言った自らの能力を高める生涯学習が求められている。とにかく教員の労働負荷は広く、高く、複雑で長時間労働職業の典型などと言われている。 

「裁量労働制」という言葉がある。これを導入した場合には労働時間規制を受けず、業務の進め方や時間配分の決定を労働者、すなわち学校では「教員の裁量」に大幅に委ねる場合に取り入れることができる。裁量労働制は、専門職を対象とした「専門業務型裁量労働制」と経営・企画管理などのホワイトカラーを対象とする「企画業務型裁量労働制」とに分けられるが、教員はまさに専門職中の専門職として現行の労働基準法になじまないという考えは今でもある。勿論裁量労働制を導入するためには様々な条件があるが、誤解のないように言えばこの制度でも残業時間は発生する。「フレックスタイム制」との違いも十分検討したが学校は朝のホームルーム等があり生徒は居るのに教員はその場にいないと言うのは成り立たない話である。学校とは学ぶ生徒がおり、生徒に物事を教えることを生業とする教員が存在している職場である。

 私は着任以来、教員にパソコンを貸与し、IT化を推し進め、分掌、担任、宿泊を伴う出張等の特別作業手当を増やし、学校設定の休校日の設定など様々な事を進めてきた。これは「浪速流の裁量労働制」と考えて来たからである。しかし生徒に法律順守を教える学校が意図的ではないとしても労基法違反は許されないと考えを改めた。ここで一旦原点に戻り「100%労働基準法準拠の学校」に舵を切ることを決めたが、教員と言う仕事への尊厳からやはり裁量労働制的な「諸手当ては残してやりたい」と考えるようになった。特に本校は「年間変形労働制」を採用している学校であるだけに、やはり「固定給的」なものは必要だと考えたのである。結論を言えば、浪速流裁量労働制と労働基準法合致の「ハイブリッド型」の働き方・労働環境整備を目指すことにしたのである。 

令和3年4月1日から始まった「働き方改革」は1年間やってきて今や多くの成果を上げることが出来た。日曜日のクラブ指導は平日に振替休を取り、又平日の長時間労働は皆無となった。そして「業務仕分け」をしっかりと区分し時間外労働については適切な単価で支払ってきた。そして令和4年4月1日からは「働き方改革第2ステージ」に進む。本日「臨時職員会議」を持ち、詳細な「アクションプラン」を全教職員に指し示した。大きく分けて9項目にわたり今までとは異なる新しい制度も導入した。教職員が心身ともに健康でゆとりある中で教師として自己実現できるような素晴らしい労働環境を整備する為に頑張りたいと思う。走りながら一つ一つを検証し修正すべきはしていったら良いと思う。その為にはまず教員には自らの「意識改革」を強く求めたいと思う。