2021年3月31日水曜日

職員会議と職員集会

「職員会議」は学校運営が円滑に行われるように,校長が,所属職員の意見を聞いたり,校長の校務運営方針を周知させ,教職員相互の事務連絡を図るものであり,意思決定は,校長自らの権限と責任において行う。つまり,校長が職務遂行するに当たって,それを補助する機関として位置づけられるものであるが、職員会議が法的根拠を持つようになったのは比較的新しく学校教育法施行規則が2000(平成12年)、改正されたときに、法令上明確に位置づけられた。それまでは、職員会議は法的に位置づけられておらず、学校教育法28条の「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」という法的根拠のみで職員会議は開かれていたと言える。しかし私はこの法令の条文で全てであると思うがわざわざ追加強調したのは当時組合教員との間で卒業式における国旗掲揚、国歌斉唱問題で学校現場が揺れ動いたことが背景にある。

 


本校では大体月度一回くらいか、「学院長としての私」が主宰して高校、中学合同の職員会議が開催されている。これ以外は必要時、それぞれの校長が中学、高校単位で開催されている。職員会議に出席できるのは専任教職員、常勤教職員である。以上は職員会議の話であるが学校によっては職員集会と表現されているところもあって紛らわしい。本校では職員会議とは別に偶に必要時に「職員集会」の名称で会議が開かれている。この主宰は「理事長たる私」が労働条件とかのテーマに関して使用者側の立場に立って雇用者側に意思伝達や説明責任の場として必要時設けるものであり、参加できるのは基本的に本校で直接契約して労働を提供してくれている人びとである。

 




本日はまさに年度末ということもあってまず職員会議を開催し、私から1年間の慰労と総括を話した。その後職員集会に切り替え、課題であった「働き方改革のアクションプラン」を全員に説明した。明日から実行していくものであり、準備が出来たものから早急に実施に移す。要は教職員に健康とゆとりある生活を送って貰うために「休むという事の重要性」を訴えたものであり、学校設置者たる私と管理職、一般の教職員、その他の人々が法的根拠を遵守しながら「いきいきとした教育活動」を行うためのものであり、特に「クラブ活動の取り扱い」について私は時間をかけて説明したのである。